【個人事業主・フリーランス必見】知っておかないと損する?業務委託契約で知っておくべき注意点を解説

フリーランスや個人事業主の業務委託契約について、委任契約や請負契約、契約書の内容や契約を結ぶ際の注意点など幅広くご紹介します。記事の最後ではおすすめのエージェントサービス6社もご紹介します。

多様な働き方が選択できる今、従来の会社勤めとは異なる個人事業主やフリーランスの業務委託契約という働き方が注目されています。自由に働けるという魅力的なメリットがある一方、注意しなければ行けない点も多数あります。

ここでは、業務委託契約に興味はあるがどんな働き方なのかよく分からないと感じている方へ、その働き方と契約の種類や注意点など、業務委託を始める前に知っておくべき基礎知識を幅広くご紹介していきます。

業務委託契約とは?

業務委託契約とは?

業務委託とは、業務の依頼主である「委託者」と業務を引き受ける側「受託者」が雇用関係を結ばずに、対等な立場で業務をおこなう契約形態のことを言います。

何かしらの業務を外部へ委託することを意味し、これは個人事業主やフリーランスに限らず、企業同士など法人間での業務委託契約も一般的です。

「どんな業務を、いくらの報酬で、いつまでに行うか」このような取り決めをし、その約束を守ることで報酬が発生する働き方です。

委託者にとって業務委託契約は、自社で対応できる人手やスキルがない場合にを活用することでコストを抑えられたり、専門性の高い業務を必要なときのみ依頼できるなどのメリットがあります。

一方、依頼を受ける個人事業主やフリーランスにとっては、自分のペースと裁量で自由に仕事を進められたり、得意な業務や専門分野に特化することができるため高収入を得るチャンスがあるなどのメリットがあります。

ただし、自由に自分のペースで好きな仕事ができる反面、自己責任を伴う働き方でもあります。雇用契約をした会社員であれば当然受けられる権利や制度は適用されません。自分の身は自分で守り、自立した働き方が求められるのが業務委託の働き方といえるでしょう。

委任契約と請負契約の違い

委任契約と請負契約の違い

法律で定義されている契約形態は「請負契約」「委任(準委任)契約」「雇用契約」の3種類に分けられます。その中の委任(準委任)契約と請負契約の2種類が業務委託契約にあたります。

委任(準委任)契約と請負契約、どちらの契約形態に該当するかは受託者が責任を負う範囲と、何に対して報酬が支払われるかによって異なります。では、委任契約と請負契約の違いを見ていきましょう。

委任契約・準委任契約

委任契約とは、成果物が求められない業務で、契約期間中に決まった業務を遂行することで報酬を受け取る契約のことを言います。仕事が完成したかどうかに関わらず、成果を上げるために「遂行した業務そのもの」に報酬が支払われる契約です。

民法における委任契約は、法律行為に関する事務を委任する契約(弁護士に訴訟代理を依頼する場合、不動産業者に土地の売却を依頼する場合、成果責任を負わないコンサルティング業務など)を指し、法律行為以外の業務に関しては準委任契約と呼びます。

    報酬・・・・・遂行する業務自体に対して支払われる
    業務内容・・・法律行為に関する業務(委任契約)、法律行為以外の業務(準委任契約)
    完成責任・・・なし

請負契約

請負契約とは、成果に対して報酬が支払われる契約です。委任契約とは異なり、あらかじめ両者合意のもと成果物や結果を定めた上で、業務を完成させることを条件に報酬が支払われます。

期限までに業務を完了させる義務があり、できなかった場合には契約違反となり、債務不履行の責任も発生するため注意が必要です。

    報酬・・・・・成果物に対して支払われる
    業務内容・・・製作行為に関する業務
    完成責任・・・あり

個人事業主・フリーランスが業務委託契約時に気をつけるべき11の注意点

個人事業主・フリーランスが業務委託契約時に気をつけるべき11の注意点

フリーランスとして働く上で欠かせない業務委託契約締結の際には、何点か注意すべきことがありますので見ていきましょう。 

①労働関連法令が適用されない

フリーランスは、基本的に労働基準法が適用されません。労働基準法第9条による労働者の定義にあてはまらないためです。

たとえば発注者がフリーランスに対し、1日十何時間も働かないと終わらないような業務を依頼したとしても、最低賃金法が定める最低賃金を大きく下回るような業務を依頼したとしても、報酬さえ支払えば発注者が法律違反に問われることはありません。

報酬の支払いが数ヶ月先と言われたり、作業のやり直しを追加報酬なしで何度も命じられたとしても同様です。

業務委託で仕事を受けることにはメリットもデメリットもありますが、自由に働くことができるがゆえの注意点があることを認識する必要があります。
 

②契約の形態

前述のように、不当な業務委託の形態に陥らないようにするためには、業務委託契約を締結する際に契約内容をきちんと確認し、一方的に不利にならないよう注意する必要があります。

双方で契約条項を一つひとつ読み合わせを行いながら、疑問点や不明瞭な条項はないようにした上で、契約をすることが重要です。

大きなポイントとしては、報酬の支払いや有効期限、仕事の完成と責任を目的とする請負契約であるのか、そうではない委託契約であるのか。注意して確認するようにしましょう。

③秘密保持義務の適用期間

業務委託契約時には、秘密保持契約(NDA)を結ぶことが一般的です。クライアント側が受託側へ提供した情報を外部へ漏らしたり、悪用したりすることを防ぐためであり、それには有効期間が定められます。

契約期間の開始日は、契約締結時に設定することが一般的です。契約締結時より前に秘密情報が開示されている場合はさかのぼって設定されることもあります。

契約期間の満了日は、情報が陳腐化して利用価値がなくなると見込まれる時期を設定するのが一般的です。ただし、クライアント側にとっては契約期間終了後であっても、秘密情報が漏洩すると不都合が生じる可能性もあります。

そのため下記のように、契約期間終了後も秘密保持を受託側に義務付けられることがあります。「終了事由の如何を問わず、第〇条、第〇条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとする」

しかしフリーランスや個人事業主にとっては、契約期間終了後も半永久的に秘密保持義務を負うのは過度な負担と考えられます。

そこで、契約期間終了後も秘密保持契約の効力を持たせることを承諾する場合、下記のように、一定期間に限定するよう交渉することをおすすめします。「契約期間終了後、〇年間は効力を有するものとする」という
 

④偽装請負・二重派遣になっていないか

偽装請負とは、実質的には雇用契約と同等の関係にあるにも関わらず、業務委託契約の形でフリーランスに業務を請け負わせることをいいます。

企業にとっては業務委託契約ではなく雇用契約を締結すると、従業員を解雇することができなかったり、従業員の社会保険料や労働保険料を負担する義務が生じます。

このような負担の回避のために、雇用契約ではなく業務委託契約という形で業務を遂行させる行為が偽装請負であり、これは違法行為です。

偽装請負に該当するか否かは、「発注者から具体的な指揮命令を受けているか否か」が重要なポイントです。偽装請負契約は、フリーランスにとって不利をもたらしますので注意しましょう。

二重派遣とは、派遣先の会社が人材をさらにまた別の会社へ派遣してしまう形のことをいいます。多重派遣とも呼ばれます。法律で禁止されている行為にも関わらず、よく見かけるケースとして問題になっており、特にIT業界、エンジニアなど技術職に多く見受けられます。

過剰な中間摂取など、受託側に不利益のあることが多くなるため、契約中に別の会社のために作業を行うことを求められるような場合は、二重派遣を疑いましょう。

⑤業務内容・範囲を明確にしておく

契約内容を明確にするために、個人事業主やフリーランスは契約書を自分で作成しなければなりません。契約書は自分の身を守るために重要なものです。

契約書は契約内容を明確にした上で、すべての条件を網羅するようにします。特に重要な項目としては、契約日と契約期間・業務形態と業務範囲・支払いの方法と期限・納品と検品の方法・瑕疵担保責任・著作権・秘密保持があげられます。

発注側の企業とのトラブルを回避し、良好な関係を築くために重要な要素となりますので、手間は掛かりますが惜しまずしっかりと作成しましょう。

⑥交通費や経費の扱い

交通費や経費は、契約によって委託料に含まれることもあれば、交通費関係の契約を別途設けるといったこともあります。これらの取り決めが曖昧だと、受託側の利益が薄くなってしまうこともあります。

たとえば、地方等に出張や滞在する場合は別途請求できる場合もありますし、書籍やレポートの購入などサービスを提供するためにどうしても必要な経費なども、発注者に確認の上で請求できる場合もあります。このあたりも契約に記載のない場合は決めておく必要があります。

⑦業務のアウトプットの出し方

業務委託契約の締結において、何をもって成果としてアウトプットをする必要があるかを把握しておくことは大変重要です。

業務やプロジェクトを通じてのゴールと方向性を明確にし、可能な限り契約書に落とし込むことが大切です。また、業務の経過途中での報告の機会を頻繁に設け、業務の進度や精度を発注者に提示することも重要です。 

注意すべき点は、その業務委託契約が請負契約であるか、委任契約・準委任契約であるか、契約の種類把握して細則の内容を確認することです。

請負契約においては、業務の受託者が委託された業務の完成を約束し、業務を発注したものは成果物に対して対価となる報酬を支払う必要があるとされています。

そのため、請負契約としての成果物は、仕事や業務の完成とともにその完成した成果物への責任が伴います。委任(準委任)契約の場合は、業務行為の遂行のみで成果物に対する責任は発生しません。

⑧報酬の支払いタイミングと支払方法

業務委託に関する報酬については、トラブルを避けるためにも明確にしておく必要があります。

契約に対する報酬が、どの時期に何回に分けて、あるいはどの時期に一括で支払われるのか、委託者側としっかり確認し、共有しておくことが大切です。そうした確認事項を怠ったことによる、金銭のトラブルは後を絶ちません。

    ・いつまでに
    ・なにをすれば
    ・どれだけの業務委託料として報酬をもらえるか
    ・毎月の支払時期
    ・支払方法

これらを契約書に具体的に記載します。

請負契約の場合は、完成品が納品され検収が完了した段階で一括して報酬を支払うことが一般的です。

一方、委託契約の場合は委託した事務処理が実施されたことを前提に、月額の金額、もしくは成果報酬がある場合は報酬の計算方法が明記されていることが一般的です。

⑨トラブル発生時の責任の所在

フリーランスがトラブルに遭遇した時、その責任は個人で負わなければならず、場合によっては損害賠償を請求されてしまうこともあります。

フリーランスとして契約を交わす際には、業務委託契約書を念入りに確認し、責任の所在を明確にしておく必要があります。
内容によってはクライアントと契約内容について交渉することも必須です。以下が重要な確認項目です。

    ・どんなケースで損害賠償が発生するのか
    ・損害賠償の範囲
    ・損害賠償が発生した場合の対応と金額の
    ・.一方的に不利な内容がないか

⑩業務委託契約書の有効期限

業務委託契約書の有効期限には、完成したものを納品することによって終了する場合と、一定期間において業務の提供を継続するという場合の主に2種類があります。

一定期間での業務提供という形で有効期限を設けて、以後の契約の自動更新の条項が定められることが一般的とされています。契約締結の際には有効期限の条件とともに、自動更新の条項についても忘れずに確認をしましょう。
 

⑪業務委託契約の解除条件

中途解約する場合の条項も、具体的に記載しておくことでトラブル回避策となります。一般的に有効期限を定めた業務委託契約において、期間満了まで契約解除することはできません。

しかし、契約内容と著しく異なる場合などにおいては、契約期間満了を待たずして解約という対処も検討が必要な場合もあるでしょう。

中途解約をした場合、当初見込んでいた報酬が入らないということも予想されます。そのため、中途解約時の条項に「報酬の保証として有効期限までの業務委託の報酬の支払いを受けられること」が記載されていることが理想です。

さらに、急に契約先から一方的に解約されることを避けるためにも、中途解約時においては前もって期間を定めた事前通知が必要な旨も記載があるとよいでしょう。

業務委託契約のトラブル事例

業務委託契約のトラブル事例

ここでは業務委託契約においてトラブルとなった事例をあげていきます。これらの例を参考に、契約時や業務遂行中の注意点として頭に入れておきましょう。

報酬の支払いがない

業務委託契約の内容にある通りに業務を遂行したにも関わらず、報酬の支払いがないケースがあります。この場合、業務委託契約が請負契約であるか委任契約であるかによってその後の対応が変わります。

請負契約の場合、契約に記載のある成果物が納品される、もしくは仕事が完了しなければ報酬を得ることはできません。また報酬請求権もありません。

たとえ成果物が完成し納品したとしても、発注者側の検収で不合格とれば報酬が支払われない、というケースがあります。

一方、委任契約の場合には、業務の遂行がなされていれば報酬請求権が発生します。業務委託契約においては、具体的に成果物の完成の形や成果物の条件などの内容を契約書に明記しておくことがトラブル予防に繋がります。

契約解除の申し入れを断られた

途中契約の解除に関しては、契約の有効期限と請負契約か委任契約かによって対応が変わってきます。

契約期間に関しては、委託者・受託者のいずれか一方から契約終了の通知がなされない場合には、自動更新される契約であることがよくあります。自動更新となっている場合において契約解除をする場合、中途解除の条項の記載があるかないかで扱いが異なります。

請負契約においては、基本的に受託者から途中での解除はできません。解除ができる場合は、発注元の企業が破産等で消滅するような特別な事例のみに限られています。

一方委任契約においては、受託者からの途中解約は可能です。しかし委託元の企業が不利な状況において契約解除を申し出た場合には、損害賠償を求められることもあります。

契約先から損害賠償を請求された

業務委託契約においては、損害賠償に関する規定がなされている場合があります。また、契約に明記されている金額を遥かに超えた賠償金額が請求されたという事例もあります。

たとえば、請負契約の場合に完成品が納品できないケースや検収時に委託者側から不合格となったケースなどに賠償を求めるような内容となっていたり、その賠償金額があまりにも高いなど、トラブルは尽きません。さらには賠償について、委託元が一方的に有利となっている条項があることもあります。

このようなケースを避けるためには、契約時に賠償請求に関する条項を双方で確認しておく必要があります。特に法外な金額が契約に記載されている場合などは、業務委託契約自体を見直したり、契約しないことが得策でしょう。

業務委託契約でのトラブルを回避する方法

業務委託契約でのトラブルを回避する方法

業務委託契約の際に念入りに確認して契約をしたとしても、トラブルが絶対に発生しないという保証はありません。では、どうしたら事前にトラブルを回避することができるのでしょうか。トラブル回避の方法を2つ解説します。
 

①弁護士へ依頼

法律のプロである弁護士に依頼する方法があります。契約時に弁護士に依頼することで、受託者が不利にならないような契約を締結できる可能性が高くなり、トラブルを未然に防ぐことができます。

ただし、弁護士に依頼する場合、着手金や報酬金、事務手数料など、それなりに費用が発生します。弁護士費用と業務の報酬を考慮した上で検討することが大切です。

②エージェントを介して仕事をうける

もうひとつのトラブル回避策は、エージェントから仕事を受けることです。エージェントからの仕事は、事前に契約条件や業務内容などを明確にし、その上で仕事を斡旋してもらう形です。

もちろんエージェントを利用する場合にも費用が掛かります。報酬金額の一定の割合をエージェントに支払う必要があります。しかしながら、円滑な業務遂行のための手数料と考えれば、エージェントから仕事の依頼をうけることもひとつの選択肢として有効ではないでしょうか。

クラウドソーシングで仕事を受注する際の注意点

クラウドソーシングで仕事を受注する際の注意点

企業や個人がインターネット上で不特定多数の群衆に業務を発注(アウトソーシング)する新しい業務形態、クラウドソーシングを利用して働くフリーランスは増えています。では、クラウドソーシングで業務を受注する際の注意点にはどんなことがあるのでしょうか。 

匿名性による不透明感

クラウドソーシングにおいては、当事者間のやり取りは匿名で行われることが一般的です。
ネット上のやり取りだけでお金の動く契約を結ぶことは、双方が不安を感じる要素であることは否めません。

納品したにも関わらず支払いがされないリスクを避けるために、一部を前渡してもらう方法もとられたりします。エスクロー入金制(仮払い)や本人確認など、トラブルを避けるために利用できるものは積極的に使いたいものです。

遠隔コミュニケーションによる、意思疎通での誤解

遠隔でのコミュニケーションは対面とは異なり、お互いの思い込みによる勘違いや齟齬が発しやすい状況といえます。

これには、細部まで丁寧に打ち合わせを行い、契約書の作成まではしなくともメールなど文書で残るものに詳細を記載し、後から見返すことができるようにすることが大切です。

業務の区切りごとに作業内容を確認することも、トラブル防止に繋がります。可能であればSkypeやzoomなども活用して直接連絡することも有効です。

手軽さゆえの税金処理や契約など重要事項の見落とし

インターネットを介すだけで誰でも気軽に始められるクラウドソーシングは、その手軽さゆえに、自分の責任範囲を認識しづらいというデメリットを持ち合わせています。

お小遣い稼ぎのつもりで始めたとしても、仕事は仕事です。請負契約もしくは委任契約で作業を行う以上、フリーランスは個人事業主であり、契約内容や成果物に対する責任があります。受けた報酬に関する税務処理などのお金に関する責任も同様です。

処理を怠ると、後に追徴が発生したりする恐れもあります。アルバイト程度であっても、収入が増えてきたのなら、確定申告の必要があることも理解しておきましょう。

個人事業主・フリーランスにおすすめのエージェント6社

個人事業主・フリーランスにおすすめのエージェント6社

フリーランスが自分一人で営業をかけ、案件を獲得していくことは非常に難しいことです。ましてやフリーランスとしてスタートしたばかりの人にとって仕事の獲得は至難の業です。

そこで多くの方が利用しているのが、フリーランスの方向けに案件紹介を行うエージェントサービスです。エージェント利用のメリットは、営業活動にリソースをかけずに案件に参画できたり、煩雑な事務作業を代行してくれるという点などがあります。

エージェントサービスの利用は基本的に無料で、案件に参画することで仲介手数料(マージン)が発生する仕組みとなっています。マージン率はエージェント毎に定められており、その決め方もさまざまです。

ここではおすすめのエージェント6社を紹介します。その特徴や支払いサイト(取引期間の締め日から支払期日までの期間)、取り扱う職種などをまとめてありますので、各社を比較検討して、自分の働き方に最適なエージェントを選択しましょう。

フォスターフリーランス



20年以上の実績で多くのフリーランスに支持されているフォスターフリーランスは、案件の半数以上が直請け案件のため、高単価案件が多いことが特長のエンジニア向けエージェントです。

常時多数の案件を保有しているため、自身のスキルにあった案件やチャレンジしたい案件も選ぶことができます。首都圏エリアの企業への常駐案件が主要になるため、首都圏で案件を探すフリーランスには最適なエージェントといえます。

ITエンジニアに特化したキャリアアドバイザーも多数在籍しているため、エンジニアの求めているニーズやスキル評価なども的確に応えてくれるという強みもあります。

<フォスターフリーランスの特徴>
・非公開案件を含め常時5,000件以上の案件数
・最高報酬230万円!高単価案件を多数保有
・支払いサイト:月末締め30日サイト
・対応職種:エンジニア/ディレクター/コンサルタント/PM
・対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉

レバテックフリーランス


レバテックフリーランス

フリーランスを始めたらまずは登録することをおすすめしている大手エージェントサービスが、レバテックフリーランスです。

案件数・取引者数は業界トップクラスで、直請案件・高単価案件の多さや福利厚生の充実などの特長があります。高単価案件サポート、税務サポート、ヘルスケア、ライフイベントのお祝いなど会社員と遜色ないサービス受けることができます。

スキルアップセミナーや他のフリーランスとの交流会など、人脈を広げるためのイベントが定期的に開催されていることも魅力のひとつです。

企業常駐案件で年収アップを目指すことはもちろん、リモートワーク可能な案件も増加しており、すべてのフリーランスエンジニアにおすすめのエージェントです。

<レバテックフリーランスの主な特徴>
・業界トップクラスの高単価&低マージン
・豊富な案件数で直請け案件も多い
・最短1週間で案件を獲得
・支払いサイト:月末締め15日サイト
・対応職種:エンジニア/プランナー/ディレクター/デザイナー/サポート/PM/PMO/コンサルタント/インフラ/テスター/プリセールス
・対応エリア:首都圏・名古屋・関西・福岡

ITプロパートナーズ


ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、週2~3日稼働の案件紹介に力を入れているフリーランスエージェントです。

副業や在宅・リモートワークでの案件、土日だけの稼働の案件などを探すフリーランスエンジニアにおすすめのサービスといえます。

直請案件・高単価案件が多い点もメリットで、週2や週3の案件でも十分な収入を期待できる点もITプロパートナーズがおすすめの理由です。

さらに充実の福利厚生「ITプロトータルサポート」が利用でき、確定申告の代行や所得補償制度などの安心のサポートが魅力です。

<ITプロパートナーズの主な特徴>
・週2日からの取り扱い案件数No.1
・在宅やリモート案件、トレンド技術を取り入れた案件多数
・直請け案件多数、高単価が期待できる
・支払いサイト:月末締め翌々月5日払、35日サイト
・対応職種:エンジニア/デザイナー/マーケター/プロデューサー/PM
・対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉

Midworks(ミッドワークス)



Midworks(ミッドワークス)は、東証マザーズ上場企業「株式会社Branding Engineer」運営のフリーランスエージェントです。

案件の対応エリアは東京・大阪中心で、他社と比較して福利厚生や保険、フリーランス協会への加入、税務面のサポートなど、正社員並みの手厚いサポートが口コミ等で高評価を得ています。

たとえば、Midworksでの案件受注で、フリーランス協会のベネフィットプランの年会費は無料になります。人間ドッグの割引やレジャー・旅行の割引特典などの福利厚生をはじめ、フリーランス賠償責任補償の自動付帯など、安心のサービスが充実しています。

また税理士や弁護士などの専門家に無料相談できるサポートや、審査はありますが、万一仕事が途切れた場合の給与保障制度もあり、初めて独立するフリーランスにとっても心強いエージェントです。

<Midworks(ミッドワークス)の主な特徴>
・豊富な案件数
・正社員並みの充実した福利厚生
・10~15%と低マージン&単価公開で納得の契約
・支払いサイト:20日サイト
・対応職種:エンジニア/ディレクター/プランナー/デザイナー/PM/システム開発・保守/コンサルタント
・対応エリア:首都圏・関西圏

geechs job(ギークスジョブ)


geechs job(ギークスジョブ)

geechs job(ギークスジョブ)は、ITエンジニア向けに特化した案件を豊富に取り揃えているフリーランスエージェントです。

週5日の常駐案件を主に保有し、取引企業にはGMOインターネットグループやリクルート、バンダイナムコなど大手企業の案件も多数保有しています。

また、フリーランス同士の交流を深めるために定期的に開催される懇親会やオンラインコミュニティに参加ができることも魅力のひとつです。フリーランスでは横のつながりなど人脈作りも重要なため、スキルアップや収入アップの近道としてgeechs jobの選択はおすすめといえるでしょう。

大手企業の常駐案件に興味のある人は、無料登録・個別説明会も開催されていますのでぜひご参加ください。

<geechs jobの主な特徴>
・フリーランスエージェント実績15年以上
・営業担当、サポート担当、カウンセリング担当3名による万全のサポート体制
・フリーランス向けに手厚い福利厚生
・支払いサイト:月末締め25日サイト
・対応職種:エンジニア/デザイナー/ディレクター/PM
・対応エリア:首都圏・関西・東海・九州

クラウドテック

クラウドテックは、クラウドソーシングサービスで有名な「株式会社クラウドワークス」が運営するフリーランスエージェントです。

取扱案件の約3割がリモート案件で、リモートワークや週3~4日稼働の案件など柔軟な働き方を求めるフリーランスにおすすめのサービスといえます。

クラウドワークスが母体なだけに、他社と比較して登録企業数が14万社と非常に多い点も特徴で、スタートアップ企業から大手企業まで希望の仕事が短期間で見つかりやすい点が魅力です。

面談から最速3日で案件に参画できたり、ベビーシッタサービスや家事代行サービス、健康診断、24時間365日相談可能な電話医療相談サービスなど、充実の福利厚生サービスもあり、他のエージェントと併せての登録もおすすめのフリーランスエージェントです。

<クラウドテックの主な特徴>
・リモート案件や週3日から働ける案件などフレキシブルな案件が多い
・面談から最速3日で参画可能
・登録企業140,000社の圧倒的案件数
・支払いサイト:月末締めの15日サイト
・対応職種:エンジニア/デザイナー/マーケター/ディレクター/コンサルタント

おわりに

個人事業主やフリーランスにおいて業務委託契約時に気をつけておきたいことを解説しました。業務委託の契約前や案件受託時に、しっかりと注意点を押さえて契約することで、案件集中してよりよい仕事の成果を残す事ができることでしょう。

案件交渉に不慣れな場合やトラブルなど不安な点がある場合は、エージェントを活用するという方法もありますので検討してみてはいかがでしょうか。