青色申告・白色申告の違いとは?どちらが有利?(個人事業主・法人)

書類を持つ女の人

事業を行っている方であれば、毎年必ず行う確定申告。新規事業を始めれば、事業主の方はその翌年から確定申告をしなければなりません。確定申告には「白色申告」「青色申告」の2種類があります。
今回は、青色申告と白色申告の違いをはじめ、それぞれのメリットをご説明しながら、どちらがより有利な申告方法か、選び方についてご紹介します。

青色申告とは?

まず、青色申告について詳しくご紹介します。どんな事業主がこの方法を選択でき、どのような手順で申告書類を作るかなど、青色申告を行う予定があればぜひご参考にしてください。

青色申告できる人

事業所得があるか、不動産所得・山林所得のある方のうち、青色申告に関する承認を税務署から受けている人です。個人事業主や法人のみならず、サラリーマンや主婦の方でも該当する所得があれば青色申告の承認を受けることができます。

申告に必要な帳簿

青色申告には、複式簿記で正確に記入された帳簿と貸借対照表・損益計算書の添付が必要です。なおこれらは、補助簿である現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳による簡易な記録で代用することも可能。
これらの申告書類は最低7年間保管する義務があります。

青色申告のメリットとデメリット

青色申告には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
【メリット】
・最高65万円の「青色申告特別控除」を受けられる
・赤字が出た場合、損失を3年間繰り越すことができる
・家族に給与を支払った場合、それを経費として計上できる

【デメリット】
・事前に税務署に申請しなければ青色申告できない
・複式簿記となるため、白色申告より若干記帳が複雑
・書類の数が少し多め

青色申告にするだけでかなりの節税ができる点は大きなメリットですね。一方、デメリットに関してはそれほど深刻な要素が見当たりません。どちらかといえば、メリットの大きさが目立っているといえそうです。

白色申告とは?


青色申告についてご説明しましたが、ここではもう一方の「白色申告」についても概要をご紹介します。

白色申告できる人

白色申告は税務署への事前申請も不要なため、確定申告が必要な方ならどなたにでも申告が可能です。節税を意識するほど所得が多くない方や、帳簿をつける手間を極力省きたいという方は、白色申告を選択する場合もあります。

申告に必要な帳簿

確定申告書と、収支内訳書が必要になります。また、以前は白色申告の場合は帳簿不要だったのですが、現在では帳簿を記帳して収支内訳書を作成する必要があります。

白色申告のメリットとデメリット

白色申告メリットとデメリットは、主に以下のとおりです。

【メリット】
・書類が若干少なく済む
・帳簿の記録が若干簡単になる
・事前申請が不要

【デメリット】
・青色申告で受けることのできる特典を受けられない

所得が少ない方や個人事業を始めたばかりの方は、まず白色申告から始めるという方も少なくありません。しかし、帳簿などに慣れてきたら青色申告へ移行する方が多い傾向にあります。

青色申告と白色申告どちらが有利?


青色申告と白色申告、結局どちらが有利なのでしょうか。ここでは、青色申告と白色申告を比較し、どちらのメリットが多いかについてご紹介します。

青色申告者と白色申告者の条件の違い

これは「税務署への事前申請の有無」程度しかありません。青色申告の申請さえすれば、確定申告をするすべての方が青色申告できることになります。

青色申告が有利な点

なんといっても、青色申告特別控除を受けられるため節税ができることでしょう。また、赤字を3年間繰り越せる特典もあるため、赤字が出てしまう可能性があるなら青色申告にしておいた方が有利です。

白色申告が有利な点

帳簿の記入が簡単になることや、申告書類が少なく済む程度です。それも青色申告といちじるしく大差があるわけではないため、帳簿に慣れたら青色申告に切り替えることがおすすめかもしれません。

おわりに

今回は、確定申告の2種類の方法「青色申告」「白色申告」についてご説明し、その特徴やどちらが有利かについてご紹介しました。
事業を続けていけば、税金負担の重さについて考える機会がどなたにでも出てきます。確定申告するだけで節税できる青色申告は、事業主の強い味方です。まだ青色申告したことのない方も、これを機会にぜひ次からは青色申告にチャレンジしてはいかがでしょうか。