起業に必要なお金は実際どのくらい?
個人事業の立ち上げや法人設立の際に欠かせないものが、経理・会計処理です。さまざまな費用の中でも、開業時にかかる「開業費」は事業で最初に処理する費用の1つ。
今回は、開業費の概要や範囲、経理での処理方法についてご紹介します。あらかじめ開業費の取り扱い方を身につけておき、損をしない会計につなげましょう。
開業するためにかかる費用=開業費と考えて間違いありませんが、その範囲や取り扱い方には気をつける必要があります。ここでは、開業したての方が押さえておきたい経理のポイントである開業費の扱い方について、その定義や範囲をご紹介します。
開業費とは端的にいうと「開業準備にかかった費用」となりますが、開業費は経費になると思っている方も多いかもしれません。しかし開業費は経費としては取り扱われないため、この点は注意が必要です。
開業費は「繰延資産」として取り扱われ、経理では資産として処理します。その後、毎年の決算で徐々に経費として償却していくことになります。
事業所の家賃、事業を行うための資材(パソコンなど)の購入費など
1点の価格が10万円を超える資材などは「固定資産」となるため、開業費として計上できませんし、仕入れた商品の代金なども「売上原価」となるため開業費にはなりません。また、賃貸物件の敷金などはあとで戻ってくる可能性があるため、開業費には計上不可です。礼金がある場合は「繰延資産」には該当しますが、開業費とは取り扱いを分ける必要があるため注意してください。
開業費に限らず帳簿をつける際の基本は、やはり明細1つずつ記録することです。ただし、別紙(Excelデータなど)に開業費の明細をまとめて添付する場合に限り、一括にまとめて記載しても問題ありません。
開業前と開業後では、同じものを購入した場合でも仕訳方法ががらりと変わってきます。そのため、レシートや領収書などの書類は「開業前」と「開業後」のものできっちり分けて保管しておきましょう。
ここでは、開業したばかりの方が押さえておきたい会計の基本となるポイントをご紹介します。
個人事業主の方にありがちなのですが、事業にかかる費用とプライベートでかかる費用との境界が曖昧になりやすい特徴があります。事業資金とプライベートの生活費やお小遣いは、明確に分けて取り扱いましょう。
できれば、事業用の口座をきちんと作っておき、事業関連のお金はそこでしか管理しないようにすることがおすすめ。さらに現金を入れるお財布も、仕事用とプライベート用に分けておくのがベストです。
開業費として処理できるものは、極力開業費で計上しておくことがおすすめです。開業費扱いで繰延資産としておき、任意償却のスタイルをとることで年ごとの利益の大小に応じて償却額を選ぶことができます。いつ償却するかによって、節税できるというメリットがあるので、少し面倒でも開業費は繰延資産として処理することがおすすめです。
今回は、事業を開始する際に必ずかかる「開業費」に関する基礎知識をご紹介しました。
「開業費は繰延資産として扱い、経費にしない」「その年の利益に応じて任意の金額を償却できる」という2点を押さえておけば、今後の経理にかなりプラスになるでしょう。帳簿を1件ずつ正確につけることを心掛けながら、開業初年度から明朗会計で乗り切ってください。