エステ・ネイルサロン開業には「開業届」の他に「保健所登録」が必要?知っておきたい届け出が必要なケース

ネイルをする黒いエプロンをした女性

美容への関心が高く、資格を取得し技術を磨いた方であれば、ご自身でエステサロン・ネイルサロンなどの開業を検討しているかもしれません。
今回は、エステ・ネイルサロンの開業時に必要な手続きについてご紹介します。サービス内容次第ではビジネス関連の届出に限らず、人の身体に触れる仕事ならではの手続きが必要になる場合もあるため注意してください。

エステ・ネイルサロンの開業手続き

個人事業の開業届(開業届出書)

個人経営のサロンを始める場合は、他の個人事業主と同様に「開業届出書(個人事業の開業届出)」を管轄の税務署へ提出します。
開業届を出すタイミングは「開業後1カ月以内」です。開業届を出すことで税法上有利になるなどのメリットもあるため、できれば開業してすぐのタイミングで忘れずに提出すると良いでしょう。

開設届(保健所)

サロンの種別によっては、保健所に「開設届」を出し、許可を取る必要が出てくる場合があります。こちらはサロンで行うサービス内容によっては必要となることがあるため、後の項目でも詳しくご説明します。

エステ・ネイルサロンの開業届作成に便利なツール

開業freee



「開業freee」は、開業届などの開業書類をオンライン上で作成し、提出まで行うことができる無料ツールです。

項目を埋めていくことで開業書類が自動作成でき、手書きだと起こりがちな記入漏れやミスを防ぐことができます。また、難しい項目や単語についてもガイドが分かりやすく解説してくれるため安心です。

開業届以外にも、「青色申告承認申請書」やその他開業時に必要な書類に対応しています。初めて開業届を作成する個人事業主の方におすすめです。

開業届記入のポイント

書類記入中のネイリスト
ここでは、サロンを開業した際に出す「開業届」をどのように書けば良いのか、簡単にご紹介します。

開業届の書面(フォーマット)は、最寄りの税務署でも手に入りますし、国税庁の公式サイトからダウンロードしたものを印刷して使用することもできます。

必要事項を記入して税務署の窓口に提出するのですが、できれば提出する際に控え(コピー)を取っておきましょう。

これから業務を続けるにあたって、銀行から融資を受けたいときや補助金などの申請をしたいときなどに、コピーがあると何かと便利になるかもしれません。

一度提出してしまったら基本的に写しなどはもらえませんが、2部作成して郵送で税務署に提出し、そのうち1部だけ捺印して返送してもらうようにお願いする方法もあります。

その際には、切手を貼りつけた返信用封筒を必ず同封しましょう。税務署の捺印がある控えを持っていれば、安心材料になるはずです。

保健所に届出が必要なケース

エステの施術中
ここでは、エステ・ネイルサロン開業の際に税務署への開業届だけでなく、保健所にも届出が必要となるケースについて詳しくご紹介します。

基本的に、サロンで以下のサービスを提供する予定がある場合には、保健所への届出が必要です。

マッサージ

サロンで治療効果を得るためのマッサージを実施する場合は、あん摩マッサージ指圧師という国家資格が必要になります。
その上で、保健所へ「施術所開設届」を提出して手続きを済ませた上で開業しましょう。

まつ毛エクステ

まつ毛エクステをサービスとして提供する場合には、美容師の免許が必要です。その上で、保健所に「美容所開設届」の提出を行いましょう。

また、美容師免許が必要となる施術をサロンで実施するためには、在籍する施術担当者の全員が美容師免許を持っていることが必要です。

その条件を満たし、保健所の許可を得なければ開業できないため留意しましょう。

上記以外のエステ・ネイルサロンの開業には、基本的に必須の許認可や届出はありません。

しかし、当然ではありますが医療施設ではない以上、医療行為に該当する行為は禁止されています。そのため、広告や告知などにおける宣伝表現には注意しましょう。

おわりに

今回は、エステ・ネイルサロンなどの開業をご検討中の方のために、開業時に必要となる手続きについてご紹介しました。

新たにサロンを開業するとなれば、やるべきことも多くなって忙しい日々が続くことが考えられます。できれば届出などの準備は余裕を持って早めに行い、遅くなって慌てることなく済ませられるようにしておきましょう!