青色申告の個人事業主がクレジットカード払いをした際の仕訳方法について
法人化を検討している個人事業主の方へ法人成りにベストなタイミングとそのメリット・デメリットを紹介します。
個人事業主として利益が増えてくると「そろそろ会社設立をした方がよいのでは」と考えるのではないでしょうか。法人化すると信用が高まるだけでなく、節税面でのメリットが得られる場合もあります。まずは、個人事業主が法人成りすることのメリットやデメリットを理解し、そのタイミングも含め十分に検討してから法人化に着手しましょう。
個人事業主として事業が順調に進んできたら、法人化の検討も考えることでしょう。個人事業主は法人とは異なり、登記をする必要がありません。そのため、手続きにかかる費用を支払う必要もありません。
一方、法人の場合は会社設立の登記をしなければいけません。ではなぜ法人化するのでしょうか?それは法人成るすることにさまざまなメリットがあるためです。
個人事業主と法人とでは課せられる税金の種類が、個人事業主の場合は「所得税」、法人の場合は「法人税」と異なるため、どんなタイミングで法人化すると得になるのか分かりにくい部分もあります。まずは、法人成りを検討するベストなタイミングはどんな時かを考えていきましょう。
法人成りするタイミングとしては以下に挙げる2つのポイントが判断材料となります。
ひとつめは利益額です。個人事業として所得が大きくなってきた場合、法人成りすることによって所得に対する税負担が減らせる可能性があります。個人事業主が課せられる所得税の税率は5%~45%で、稼げば稼ぐほど税率は上がります。一方、法人税の税率は利益が800万円以下は15%、800万円以上は23.2%です。上がる一方の所得税と、最高でも23.2%の法人税は、所得が上がるほど節税効果の差が開いていきます。つまり、個人事業主としてある一定の利益を超えれば、法人化した方が税金を抑えることができるわけです。所得税などの負担と法人税などの負担の損益分岐点に合わせて法人成りするとよいでしょう。
2つめは売上高です。過去の売上高が一定の金額を超えたタイミングで法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間免除できる可能性があります。しかし、法人成り後の消費税処理は基準期間などの問題で必ずしも節税できるとは限らないため注意が必要です。
それでは会社設立時期を検討するうえで有利な時期や意識しておくべきポイントはあるのでしょうか?
特定の季節に売上ピークがくるような事業の場合は、トップシーズンの売上を逃さないことを意識することも重要です。売上のピーク前に法人成りの手続きが終わるように逆算し、法人成りのスケジュールを計画しましょう。
また、意外にも経営者の多くは縁起を意識する方も多いものです。会社設立日に縁起がよいとされる日を選んで験を担ぐ方もいます。
それぞれの事業内容によってケースバイケースであることも多く、上で述べた要素以外にも場合によっては加味して考える必要もあります。会社設立を検討の際には、事前に税理士など専門家に相談してすることもおすすめします。
法人成りは税負担の面で有利になる以外にもメリットがあります。法人成りのメリットをあげていきます。
まずは法人化で最大のメリットともいえる税負担について詳しく説明します。個人事業主と法人では課せられる税負担の種類が違います。
個人事業主が法人成りを検討すべきタイミングでもあげましたが、個人事業主には所得税、法人には法人税が課せられます。所得税は所得が増えるほど税の負担割合が増加する累進課税制度が適用されています。個人事業税がかかる場合はその点の考慮も必要です。
法人税には累進課税は適用されません。税率はほぼ一定のため、所得が一定以上になった場合は法人税の方が税負担が少なくなるわけです。
所得税は、所得に応じて課せられます。
年間の所得額とその所得税は以下の通りです。
「所得税の税率」
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円~330万円以下 | 10% |
330万円~695万円以下 | 20% |
695万円~900万円以下 | 695万円~900万円以下 |
900万円~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 | 40% |
法人の場合には所得税ではなく法人税が課税されます。法人税率は税引前当期純利益の金額で税率が異なりますが、所得税とは異なり、所得が高くなっても課せられる税率はほとんど変わりません。
「法人税の税率(普通法人)」
課税される所得金額 | 法人税率 |
---|---|
800万円以下 | 15% |
800万円超 | 23.20% |
このように、法人税率と所得税率の差により法人設立が有利となります。その分岐点は、個人事業の所得が800万円を超えたあたりになりますが、所得控除や事業以外の所得の有無などにより条件が大きく変わる可能性があります。法人成りの判断は、税理士などの専門家に相談することがおすすです。
法人化により取引先や金融機関からの信用が高くなるメリットがあります。
会社によっては、そもそも相手が法人でなければ取引を行わなかったり、取引の規模に一定の制限を設けている場合があります。法人の場合、その会社の情報(会社名・本店住所・事業目的・役員の名前・代表取締役の住所・決算日・会社設立日など)が謄本に記載され第三者でも見ることができるため安心材料となります。社会的信用度が上がれば、さまざまな交渉に有利となり、売り上げ増に寄与することにつながります。
また、金融機関等から資金を融資してもらう際も、法人の方が個人事業主よりも有利です。法人は会計上、個人の資産と会社の経営資金とがはっきりと区別されます。そのため損益・収支が明確になり、金融機関や投資家は判断がしやすいため融資や出資が受けやすくなるのです。
経費負担で退職金の準備ができるというメリットもあります。退職金への課税は所得税法上優遇されているため、大きな節税効果になります。退職金支給額から退職所得控除を差し引ける上、その半分に対してのみ課税されます。さらに、他の所得とは分離して課税されるため累進税率が緩和され、トリプルで節税が可能となります。
また、社長は会社から給料をもらっているという手続きになるため、この点においても節税の効果があります。一方で、社長自身の給料にも所得税・住民税はかかるわけですから、トータルで考えることも必要です。
個人事業では加入していなかった社会保険でも、法人になると強制加入となり、保険料の負担が発生します。これは法人化のデメリットととらえることもできますが、社会保険に加入できる福利厚生は、優秀な人材を多く集める一因となります。厚生年金は、国民年金に比べて老後に受け取れる金額が高くなるため老後の備えが手厚くなります。優秀な人材の確保は、会社の発展に大きく寄与することにつながることでしょう。
法人化すれば決算期を会社の都合に合わせて決定することができます。個人事業主は12月31日が締め日であり、納税は3月15日までに行わなければならず、この日程は変更することはできません。
法人であれば事業の繁忙期を避けて決算期を設定できます。決算の時期はバタバタとするものです。繁忙期を避ければ、事務的な作業が本業の妨げになることはありません。
法人化すると節税になる理由には、上述した法人税率と所得税率の差による節税と、退職金の支給による節税の他にもあります。
個人事業主の場合、売上高などから必要経費を差し引いた金額が「事業所得」として課税されます。一方、法人は「役員報酬」として支払いをして「給与所得」として税金を納めることになります。役員報酬には所得税が課税されますが、事業所得の 65 万円青色申告特別控除ではなく、給与所得控除(65~220万円)の適用となります。そのため、法人化して役員報酬の形で受け取れば節税につながるわけです。
法人成りすることで、家族へも役員報酬、または給与として支払いをして所得を分散することが容易になります。個人事業主の場合も、配偶者や同一生計で暮らしている者などの家族を事業専従者とし、給与やボーナスを支払うことはできますが、金額上限や事業就労実態、同一生計、配偶者控除や扶養控除の適用、人数などに制限も多く、法人の方が比較的自由度が高いのが実状です。
また、所得を分散することで累進課税が適用されず所得税率が下がります。その上、上述の給与所得控除(65~220 万円)を家族にも適用できるため、所得分散効果はさらに大きくなります。
事業収入より経費が多かった場合に、この赤字となった分を翌期以降に繰り越すことが可能です。事業開始時は赤字になるケースも多いものです。次期以降に利益が出ても、差し引けることは大きな節税につながります。
青色申告により個人事業主が 3年間の繰り越し可能であるのに対し、法人であれば9年間、事業年度によっては10年間の繰り越しが認められます。会社設立によって圧倒的に長く節税することが可能になるわけです。
個人事業主であっても年間課税売上高が1000万円を超えた場合は課税事業者となり、2年後の申告で消費税を納める必要があります。個人事業者として課税事業者になる年の前年のタイミングで法人化すれば、会社設立1期目および2期目は消費税の課税が免除され、最大4年間の免税事業者となります。
ただし、会社設立直後の半年間の売上または給与などの支払総額が1000万円を超えるなどの要件に該当しないという条件はあります。
これまで述べてきたように法人成りにはメリットが多くありますがデメリットもあります。法人化する前に注意点を知り、将来の事業計画を踏まえて選択するようにしましょう。
会社設立には、登記手続きのための手間と費用がかかります。株式会社の場合、資本金を除いて20~30万円、合同会社で10万円は必要です。
法人には「均等割」という地方税があり、最低でも毎年7万円程度の納税が必要となります。たとえ利益が出ず赤字であっても、会社を維持するためには支払わなければなりません。また、法人成りすると税務関係の手続きやその書類が煩雑になります。税理士に依頼すればその分の費用が別途かかります。
法人化すれば社会保険へ強制加入しなくてはなりません。従業員の社会保険料を会社が負担しなくてはならなくなりますので、必要経費は増え従業員が増えるたびに社会保険料が増加します。
個人事業主の場合は利益のすべてが収入として使えますが、法人成りすれば会社のお金と個人のお金は分けて考えなくてはなりません。給料は役員報酬となり、あらかじめ決められたその額は自由に変えることはできません。
個人事業主から法人成りするまでの大まかな流れを見ていきましょう。
まずは以下のような会社の基本事項を取り決めます。
日本では会社の形態として「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4形態がありますが、主に使われる会社の形態としては「株式会社」と「合同会社」が一般的です。合同会社は株式会社に比べて会社設立のコストが半分以下ですみます。
事業目的は、個人事業主の時の事業内容や、会社設立を機に新たに始めるビジネスを記載します。
本店住所は、個人事業主の時のオフィスや店舗があれば、引き続きそこで登記すればOKです。
役員構成は、法人成りの場合は事業主一人で登記することがほとんどです。場合によっては配偶者などの家族を追加す場合もあります。
資本金は、個人事業主時代の最後の所得税の確定申告書をもとに決めます。年の途中で法人化する場合は、それまでの試算表をもとにします。資本金の金額については、顧問税理士と相談して決めるのが一般的です。
基本事項が決まったらそれを定款に落とし込み、その他必要な書類を作成します。法人成りの場合は、個人事業主の時からビジネスは継続されている場合が多いため、会社設立手続きに割く時間を作ることは大変です。専門家(司法書士または行政書士)に依頼することをおすすめします。登記に必要な書類は、株式会社か合同会社か、どのような役員構成なのかで異なります。
株式会社を選択した場合は、公証人による定款認証の手続きが必要となります。定款認証には、紙で印刷した定款を使う場合と、電子定款(PDFファイルで作成した定款)を専用ソフトにより電子署名し、公証役場に送信して認証手続きをする方法の2種類があります。どちらにしても公証役場まで定款を取りに行かなくてはなりません。
合同会社を選択した場合は、定款そのものの作成は必要ですが、公証役場で定款認証の必要はありません。
定款認証やその他の必要な書類の作成が完了したら、いよいよ法務局で登記申請です。法務局で登記申請を受け付けてもらった日が「会社設立日」となります。書類不備などで受付できない場合、会社設立日もずれ込んでしまうため注意が必要です。
さまざまな手続きに必要となる「登記事項証明書」は、法務局に登記申請をしたその日に取得はできません。法務局内で1週間から10日程度登記の審査がかかり、登記事項証明書の取得は審査終了後に可能となります。
登記が完了したら、登記事項証明書や法人の印鑑証明書の取得が可能となります。登記事項証明書は登記簿謄本とも呼ばれます。管轄どちらの書類も、管轄の法務局のみならず全国どの法務局でも交付ができますが、印鑑証明書の交付には「印鑑カード」が必要となります。印鑑カードは、管轄の法務局でなければ発行できません。
登記完了後にはどんな手続きが必要なのでしょうか。個人事業主の時の売掛金や口座の取扱いなど注意すべきことがあります。
まずは会社名義の銀行口座を開設しましょう。個人事業主時代に使用していた銀行口座から、会社名義の口座に切り替えます。売上金の入金や売掛金の回収、経費などの支払いも法人化後は会社口座で行うことになります。
会社名義の口座の開設は、数日から数週間と時間がかかります。登記事項証明書が取得できたら、すみやかに口座開設の申し込みをしたほうがよいでしょう。
個人事業主時代の売掛金の回収に関しては、会社の口座ができてもあくまで個人事業主として回収します。
法人成りして個人事業主としての売上を会社口座に入金してしまった時は、そのままの金額を引き出したり、個人口座に振り込んだり、そのような対応で構いません。振り込んでもらうべき口座を間違えてしまっただけなため、単にお金を移動させるだけで問題はありません。
新設法人として会社設立する場合も、個人事業主から法人化する場合も、税務署や都道府県、市町村に法人設立届出書などの書類を提出しなければなりません。
法人成りの場合、この届出と合わせて「個人事業の廃業届出書」も必要です。消費税の課税事業主であった場合は、各種の不適用届出書も提出します。
廃業の各届出書
提出先 | 提出書類 | 提出するケース | 提出期限 |
---|---|---|---|
税務署 | 個人事業の廃業届出書 | 法人成りの場合は必須 | 廃業日から1か月以内 |
青色申告の取りやめ届出書 | 青色申告の承認を受けている場合 | 廃止年の翌年3月15日まで | |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | 各種の消費税の特例を選択している場合(いずれか1つを提出すれば、他の不適用届出書も提出した扱いとなる) | 速やかに | |
事業廃止届出書 | 消費税関係の不適用届出書のいずれかを提出しない場合 | 速やかに | |
各自治体 | 事業廃止届 | 必須 | 自治体による |
個人事業主として青色申告の承認を受けていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も税務署に提出する必要があります。この届出書には、青色申告の承認を受けていた期間などを記載する必要がありますので、青色申告の承認をいつ受けたのか確認しておきましょう。
青色申告の承認を取りやめる理由の記載欄がありますが、設立後の法人の情報は廃業届出書に記載するため、こちらは「法人化のため」などの記載でよいでしょう。
個人事業主時代の納税額によっては、法人成りの後も所得税の予定納税の通知が送付されてしまいます。それを防ぐためには「予定納税の減額申請書」を提出しましょう。個人事業主を廃業した場合などで翌年の所得税の確定申告の必要のない人などは、予定納税の減額申請書の提出で、予定納税の納付をする必要がなくなります。
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法人化を検討している個人事業主の方へ、法人成りにベストなタイミングとそのメリット・デメリットについて説明しました。個人事業主として利益が増えてくると「そろそろ会社設立をしてみようか」と考える方もいるでしょう。この記事を参考にし、法人成りを検討してみてはいかがでしょうか。