2019年消費税アップ!軽減税率とは?消費増税前にチェックしよう

2019年消費税アップ

2019年10月の消費税増税を控え、対応に追われる小売業者や企業経営者の方も対応に追われているのではないでしょうか。更に消費税が10%にアップすると同時に軽減税率も予定しており、一部の商品については現行の消費税8%が適用されることから、頭を悩ませる方も少なくありません。
今回は軽減税率の概要、該当商品やジャンルについてご紹介します。

軽減税率とは

軽減税率とは
軽減税率とは税率を一律ではなく、一部商品で税率を低く抑えたり据え置いたりする措置のことです。
まずは軽減税率の仕組みについて見ていきましょう。

軽減税率には税率が複数ある

軽減税率とは複数税率とも呼ばれており、政府が定めた特定の品目について税率を低く設定する制度のことです。
日本の場合は、2019年10月1日から一部商品について、消費税率を10%ではなく8%に据え置くことが予定されています。
そのため事業者側は、2019年10月1日の消費増税までに区分記載請求書や、軽減税率対応型のレジ導入、そして従業員への教育など様々な準備を行わなければいけません。

軽減税率は消費増税に対する一時的措置

消費増税に伴う軽減税率は、今後10年50年と長く続ける制度ということではなく、あくまで一時的な措置(経過措置)という位置づけです。
このため、いつまで軽減税率を実施するのか、今後軽減税率の税率や手続きに変更があるのかなど諸々が未定です。

今後、軽減税率が終了し一律10%の消費税になる可能性も考慮した上で、事業者・企業経営者の方は準備を行いましょう。

軽減税率の線引きはあいまいな部分も

軽減税率は分かりにくい部分もあり、事業者側も線引きについて疑問点が多いのではないでしょうか。
軽減税率や消費増税の予定に関する発表から時間が経ち、徐々に各品目の線引きや説明について整理されてきましたが、2019年4月時点でも外食に関するケースを検討するとキリがありません。

例えば外食のつもりでファストフード店へ入店し、商品を購入したお客さんがいたとします。しかし、店内は満員で持ち帰りに切り替えた場合、消費税率を10%から8%に切り替えることになります。
この場合、事業者側は2%分の支払いを返金するための対応をどうすればいいのか、具体的な内容について不明点が多いのです。

消費者はもちろんですが、事業者側にとっても複雑な問題であるため、現場の状況に合わせた対応が必要になることが予想されます。

軽減税率の対象商品の例

軽減税率の対象商品の例
軽減税率の対象となる商品は、特定の飲料と食品、週2回以上の定期購読をしている新聞です(2019年4月時点)。
「特定の品目」に含まれるもの、含まれないものを確認していきましょう。

軽減税率の対象商品・品目

軽減税率の対象となる品目は、週2回以上の定期購読契約を行っている新聞(紙媒体のみ)と、食品表示法に規定されている食品と定められています。

食品表示法に規定されている食品とは、簡単に説明すると全ての食品という意味です。しかし、酒類ならびに特定の方法や場所で購入、食べたり飲んだりする場合を除きます。

また、「一体資産」と呼ばれる品目についても、規定の価格設定となっていれば軽減税率を適用することができます。
たとえば1万円以下(税抜き)の食品と食器がセットになった商品の場合、全体の価格に対して3分の2以上が食品の価格であれば軽減税率を適用可能です。
更に宅配や出前、テイクアウトに関しても軽減税率が適用できるので、覚えておきましょう。

軽減税率の対象にならない商品・品目

全体をみると、軽減税率の対象とならない商品や品目の方が多く、例えば以下の商品・品目があります。

  • 酒類
  • 外食(店舗内のテーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で食事を提供する場合)
  • ケータリング(事業者が提供している場所で、食事の提供を行う場合)
  • コンビニのイートインコーナー
  • 医薬品や医薬部外品
  • 電子方式の新聞
  • おわりに

    消費増税に伴い、事業者はレジの切り替えなど対応に忙しくしていることでしょう。その上、軽減税率に対応した請求書の準備や、従業員への教育を行うことも求められています。
    軽減税率への対応は避けることができません。効率よく対策を進め、余裕をもって消費増税を迎えられるようにしましょう。