青色申告の個人事業主がクレジットカード払いをした際の仕訳方法について
雑貨店の開店をかねて目標にし、やっと開業にこぎつけたという方なら「どんなお店にしようか」と今から楽しみにしていることでしょう。
雑貨屋の開業にはお店の確保や整備だけでなく、さまざまな手続きや申請も必要です。
そこで今回は、雑貨屋を開業する際に必要な手続きや申請事項についてご紹介します。
ここでは、雑貨店を開業する場合に必要となる手続きについてご紹介します。
個人事業の開業届出は「開業届」といわれることもあります。
個人事業の開業届出は雑貨屋に限らず、どんな業種で開業する場合にも必要とな手続きです。
事業主として税法上の申告を行うために必要で、開業のタイミングで必ず管轄下の税務署に提出しましょう。
なお、この届出は所得税など国税に関連する届出です。
開業届を初めて書く方、書き方が分からない方はツールを利用する方法もあります。
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こちらも税法上の申告のために必要な手続きですが、国税ではなく地方税を対象としたものです。
都道府県税事務所やお住まいの自治体の役所へ届出をしますが、地域によって名称や書式などが異なるため事前に確認しておきましょう。
1人でお店を切り盛りするなら不要ですが、もしご自身以外に従業員を雇う場合は、以下の社会保険に関する手続きが必要です。
個人事業主の方の場合、5人以上の従業員を常時雇用する場合には健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
社会保険事務所で手続き可能です。
1人以上の従業員を常時雇用する場合、労災保険と雇用保険に入る必要があります。雇用保険は職業安定所(ハローワーク)、労災保険は労働基準監督署で手続きしてください。
ここまでご紹介した他にも、お店で取り扱う物品などによっては必要となる手続きや申請があります。
雑貨屋といってもユーズド品やアンティークの商品を取り扱う場合には、古物商の許可を受ける必要があります。
リサイクルショップの場合も同様です。最寄りの警察署で、生活安全担当課か防犯係で手続きを行ってください。
古物商許可には許可申請書をはじめ、かなり多くの書類が必要となるため、早めの準備をおすすめします。警察署が近くにあるなら、あらかじめ聞いておくのも1つの方法です。
雑貨屋にカフェやドリンクスタンドを併設する場合、飲食店としての営業許可を受けなければなりません。
飲食店営業許可には条件があり、内装などを整えてからでは間に合わない場合もあります。
そのため、お店を実際に作り始める前から最寄りの保健所へ相談し、飲食店許可を受けるためにどのような店内設計が求められるかなどを確認しながらお店作りをする必要があるのです。
焼き菓子などを作って販売したい場合は、菓子製造業の許可が必要です。
こちらも店内設備などに関して許可を受けるための規定があるため、最寄りの保健所に早めに相談し、指導・助言を受けながら店舗設計をすることが大切になります。
許可を得ず自宅で作ったものを持ち込んで販売する、などはできないので注意しましょう。
今回は、雑貨店を開業する際に必要な手続きや申請についてご紹介しました。
店舗経営についての知識に自信がなければ、地元の商工会や青色申告会などに相談し、さまざまな手引きを教えてもらうこともできます。
特に取り扱う商品によって必要となる許可や免許には多くの種類があるため、詳しい方のアドバイスを受けながら開業計画を立てるほうが良いでしょう。
開業直前にバタバタと慌てないで済むように、いずれの申請も早めの準備をおすすめします。