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エステサロンの開業準備を行ううえで、免責同意書の作成に悩む経営者の方も少なくないでしょう。これまで勤めていたサロンなどでその存在は知ってはいるものの、新たに作成するとなると分からないことが多いものです。
本記事では、エステサロン経営者の方向けにエステサロン運営に欠かせない免責同意書について、具体的な項目などを取り上げながら詳しく解説します。
エステサロンの開業準備中で、まだ免責同意書などの書面の準備ができていない方はぜひ参考にしてください。
「免責」とは、発生した損害について相手に責任を問わないことを意味します。
エステサロンにおいての免責同意書は、施術後に起こりうるトラブルについて、顧客がサロン側に責任がないことに予め同意を得るために交わす書類です。
もちろん同意を得るためには、施術を受ける顧客の体調などを確認し、想定されるリスクを説明する必要があります。
仮に施術後に肌トラブルなどが起こったとしても、事前に交わした免責同意書にその可能性が記載されていれば、基本的にはサロン側は責任を負う必要がありません。
一方で免責同意書を交わしていないと、返金や賠償責任を追及されることにもなりかねないのです。
施術前に免責同意書を交わすことは、エステサロン側だけでなく、サービスを受ける顧客にとっても意味があります。
施術を受ける側の立場で想像してみてください。
事前に何の説明もなく、これまで使用経験のない化粧品やエステ機材を使われたら、不安に感じるのではないでしょうか。
一方できちんと説明を受け、リスクも含めて理解をしたうえであれば、安心して施術を受けることができます。また場合によっては、施術を見送るという選択もできるのです。
このように免責同意書は、顧客が安心してサービスを受けるためにも欠かせない重要なものなのです。
エステサロンにとっての免責同意書 | ・顧客の体調など状態を確認できる ・施術のリスクを説明し、同意を得たことを証明できる ・予め責任の所在を明らかにできる |
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顧客にとっての免責同意書 | ・正しく申告することで、施術のリスクを事前に理解できる ・施術を受けるかの判断材料になる |
エステサロンが免責同意書を作成する際に取り入れるべき、具体的な事項について解説します。
既往歴(これまでに経験した病気)や、通院歴を確認する事項です。
病気の種類によっては症状悪化の可能性があること、施術を断念するケースもあることなどを記載します。また、現在治療中の場合、必要に応じて主治医の許可を確認することもあります。
これまで化粧品や薬、食べ物などでアレルギー症状を引き起こしたことがあるかについて確認する事項です。併せて肌質(かぶれや発疹の経験、敏感肌やアトピー性皮膚炎ではないか)について確認する項目も設ける必要があります。
事前に確認することで、施術に使用する化粧品の種類を適切なものに変更するなどの対応が可能になり、リスクの軽減に役立ちます。
特にリスクが高いと思われる場合には、施術を見送る可能性があると記載しておくことも重要です。
施術を行う当日の状態について確認する事項です。具体的には、以下のような項目について申告してもらう必要があります。
他の免責事項と同様に、サロン側の判断によって施術を行えない場合があることを記載しましょう。
顧客が未成年の場合、原則として親権者の許可を得たうえで契約する必要があります。
仮に未成年者の独断で契約をしてしまうと、親権者によって取り消しを求められた際に契約の解除や返金に応じなくてはなりません。
このような事態を避けるために、免責同意書内に以下の内容を記載しておく必要があります。
【免責同意書に記載すべき事項】
既往歴や通院歴 | ・既往歴 ・通院歴 ・主治医の許可 |
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体質に関する事項 | ・アレルギーの有無 ・肌トラブルの有無(かぶれ、発疹、敏感肌、アトピー性皮膚炎など) |
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施術当日の状態に関する事項 | ・発熱していないか ・妊娠していないか ・感染症を患っていないか など |
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契約に関する事項 | 未成年者の契約について ・身分証の提示 ・親権者の同意を得ていること |
前項で解説した免責同意書に加え、エステサロンの契約時には以下の書面を顧客に交付する必要があります。
以上は消費者庁による「特定商取引に関する法律(以下、特定商取引法)」によって定められたもので、サービス提供期間が1ヶ月、金額が5万円を超える契約については義務となっています。
概要書面は、契約を締結する前にその概要を記載し交付するものです。特定商取引法によって定められている、概要書面に記載すべき項目は以下の11項目です。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 役務の内容
- 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全に関する事項
- 特約があるときには、その内容
契約書面は、契約締結後にその内容を明らかにして交付する書面です。特定商取引法によって定められている、契約書面に記載すべき項目は以下の14項目です。
- 役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
- 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の額
- 上記の金銭の支払い時期、方法
- 役務の提供期間
- クーリング・オフに関する事項
- 中途解約に関する事項
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の締結を担当した者の氏名
- 契約の締結の年月日
- 購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量
- 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
- 前受金の保全措置の有無、その内容
- 購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 特約があるときには、その内容
概要書面および契約書面は、特に重要な点についての記載方法にも指定があります。事前にしっかりと確認したうえで作成するようにしましょう。
また特定商取引法では、書面の交付以外にも禁止事項や契約解除のルールなどを設けています。エステサロンを経営するうえで理解しておくべき重要な項目ですので、開業前に必ず確認しましょう。
記載するべき内容を理解しても、書面を1から作成するのは容易なことではありません。開業準備期間は特に忙しいものなので、テンプレートを活用するのもひとつの方法です。
エステサロンの免責同意書および概要書面、契約書面の作成に役立つおすすめのテンプレートをご紹介します。
さまざまな書式やイラストなどのダウンロードサイト「bizocean」では、エステサロン向けの免責同意書のテンプレートを提供しています。
施術の内容や免責事項に同意、署名するための書式が設けられており、会員登録をすると無料でダウンロード可能です。
ダウンロードページはこちら
全日本全身美容業協同組合では、概要書面(事前説明書)およびエステティックサービス契約書を販売しています。
いずれも特定商取引法を遵守して作成されたものなので、万が一の記載漏れなどが心配な場合にも安心です。販売価格は、同組合に加入している組合員と一般で異なります。
一般(非組合員)用の注文ページはこちら
各種書面を受け取ったら、その場で顧客に記載してもらった内容を確認しましょう。
せっかく充実した項目を設けても、記載漏れがあっては同意を得たことになりません。内容が伝わらずに顧客が回答できていない項目があれば、しっかりと説明する必要があります。
また日付や署名欄は、契約が成立した時期を示す重要なものです。もし空欄であれば、その場で記入をお願いしましょう。
記載内容を確認したら、必ず顧客側にも控えを渡すようにしましょう。
特に概要書面および契約書面は「交付」が義務づけられているものです。サロンと顧客が同内容のものをそれぞれ持っておく必要があります。
書面の管理には気を配り、確認が必要になった際にすぐに取り出せるようにしてくことが大切です。
保管場所をしっかりと固定したり、デジタル保存したりすることで紛失を防ぎましょう。最初からデジタル書面を準備することも有効です。
エステサロンにとって免責同意書は、サービスを受ける顧客の状態を正確に知ることができたり、リスクを説明したことを証明できたりする重要なものです。
更に万が一施術後にトラブルが起きた際、責任の所在を明らかにすることができるという意味でも交わしておく必要があります。
またサービスを受ける側の顧客にとっても、起こりうるリスクを理解したうえで施術を受けるかどうかを判断することができるでしょう。
免責同意書に加えて、エステサロンで1ヶ月および5万円を超えて提供するサービスについては「概要書面」および「契約書面」の交付が特定商取引法によって義務づけられています。
エステサロンおよび顧客を守るために、いずれも重要な書面です。1から作成するのが不安な場合はテンプレートを活用するなどして、早い機会に準備しましょう。