青色申告の個人事業主がクレジットカード払いをした際の仕訳方法について
お店の経営安定に向け、売上アップや客数増加のためにさまざまな努力を続けている経営者の方は少なくありません。それらの取り組みに加え、税金に関する対策も一考してみてください。そこで今回は、店舗経営者の方のための節税対策についてご紹介します。ちょっとした工夫で意外な節税効果を得られるかもしれません。
まずは、開業したての方のための前提知識として、店舗経営に関係するさまざまな税金の種類について見ていきましょう。なお、以下にご紹介する税金は個人事業主の方を想定しています。
年間の事業による所得に応じて課税される税金です。所得は収入から経費と控除額を差し引いた金額で算出され、所得の額に応じて課税率が変動します。
消費者から預かった税金を、代わって事業者が納税する税金です。たとえ事業が赤字であっても納付が必要な税金ですが、個人事業主には特例があり、開業から2年間もしくは売上高が1,000万円以下の場合は免税対象となります。
こちらは事業に関係なく、個人の所得に応じて個人に課税される地方税です。毎年確定申告を行えばその所得に応じて計算され、納税通知書が個人宛てに届く仕組みになっています。
事業で得た所得の3%~5%ほどの金額を、自治体に納める税金です。事業所得が290万円以下の場合には免除されます。
では、ここからはお店の経営で節税する方法をご紹介します。ここでは、事業経費でできる節税について見ていきましょう。
マイカーを仕事とプライベートの両方で使用している事業主の方も多いはず。しかし、仕事で使う機会があるにも関わらず自動車関連の費用を経費にしていない方も少なくないでしょう。ガソリン代や高速道路の通行料、任意保険の料金や車検費用など、自動車の維持には実に多くのお金がかかっています。
せっかくなら、事業に使用した分を適正に按分して経費に組み込む方法がおすすめ。自動車本体の減価償却費も、按分することで経費にできます。
自宅兼事業所の形で仕事をしているなら、家賃や光熱費の一部も事業に使用したものとみなすことができます。自動車の費用と同様に按分計算を行い、家賃や光熱費、通信費の一部も経費化しましょう。
店舗経営でできる節税には、青色申告をすることでの税金対策も挙げられます。ここでは、ルールに沿って確定申告をすればどんな事業主の方でも節税できる「青色申告税額控除」についてご紹介します。
所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出し、毎年の確定申告を「青色申告」で行うことで、65万円もの控除を受けられます。青色申告の手順は「複式簿記」で申告書類を記入するだけと、正確に帳簿を記入できていればそれほど難しくはありません。
青色申告には、年間65万円の控除だけでなく「純損失繰越制度」という特典もあります。これは、青色申告事業者なら年間の事業で赤字が出てしまっても、向こう3年間は繰り越すことができ、その間に黒字が出れば相殺して申告できるという制度です。
今回は、店舗を経営する個人事業主の方のために、どなたにでも賢くできる節税対策についてご紹介しました。
売上を増やすことは商売を継続的に繁盛させる基本ですが、繁盛した分以上に納める税金が増えるのは避けたいものです。今回ご紹介した内容を参考にして売上のうち、極力多くの金額を「実質的な利益」にできるよう、適切な節税をぜひ心がけてください。