青色申告の個人事業主がクレジットカード払いをした際の仕訳方法について
2019年10月1日の消費税引き上げに伴って行われるのが「キャッシュレス・消費者還元事業」です。国が行うこの事業によって、消費者にも事業者側にもメリットが生まれますが、何も対策をしないと売上に大きく影響する可能性があります。
ここでは中小事業者の方に向けて、登録対象事業や登録方法、メリットや注意点などについて、分かりやすく解説していきます。
キャッシュレス・消費者還元事業とは、2019年10月の消費税引き上げに伴って行われる、国の補助金事業のことです。その大きなポイントは以下の通りです。
2019年10月1日~2020年6月30日(9カ月間)
つまり消費者は期間中キャッシュレス決済を利用することで、増税分をカバーできるポイント還元が受けられます。中小事業者はこの期間中に端末を導入すれば負担を減らせる上に、消費者がキャッシュレス決済のできる店舗を選ぶことが予測されるため、日本国内のキャッシュレス化を促進できるという仕組みです。
中小事業者が、キャッシュレス・消費者還元事業を利用するメリットをご紹介します。
まだキャッシュレス決済を導入していない事業者も、近年のキャッシュレス化に伴い導入を検討している方も多いでしょう。その際、端末導入費用が気になっていた事業者が多いと思いますが、期間中は端末を無料で設置できます。
消費者は還元を受けるためにキャッシュレス決済が使える店舗を選ぶため、導入によって売上がアップする可能性があります。
訪日外国人の多くがクレジットカード決済を利用していることから、外国人観光客からの売り上げも見込めます。
レジ締めや現金管理の手間が減り、人件費等のコスト削減が可能です。
メリットの多いキャッシュレス・消費者還元事業ですが、注意点がいくつかあります。あらかじめ確認しておきましょう。
キャッシュレス・消費者還元事業が適用されるには、登録条件を満たす必要があります。主な条件は以下の表のとおりです。
【引用:キャッシュレス・消費者還元事業公式サイトPDF】
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_setsumeikai_shiryou.pdf
事業者には個人事業主(フリーランス)も含まれますが、業種ごとに条件がある場合も多いため、登録する事業が条件を満たしているかどうか、まずは公式ページで確認しましょう。
コンビニやレストランなどのフランチャイズ店は、本部が大企業の場合、補助を受けることができません。
キャッシュレス決済は、事業者が手数料を負担しなければいけません。期間中は2.17%以下の負担に抑えられますが、それ以降は通常の決済手数料を支払う必要があります。
加盟店に登録するには、公式サイトに記載されている条件を満たす必要があります。
以下の「加盟店登録要領」を確認し、その上で事業対象の加盟店として登録しましょう。
【キャッシュレス・消費者還元事業公式サイト 加盟店登録要領PDF】
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_tourokuyouryou.pdf
登録申請受付期間は、現時点での予定として、2019年5月中旬~2020 年4月下旬とされています。
登録までの流れは下記の通りです。
2.選んだ決済事業者に連絡を取る
3.必要な書類等を提出
4.審査に通れば、加盟店として登録
すでに登録している決済事業者があれば、「加盟店ID」を発行してもらい、登録審査の依頼をしましょう。
登録まで難しく感じるかもしれませんが、大きな流れとしては、自身の事業が適用されるかどうかを調べる、決済事業者に連絡を取る、この2つのみです。
キャッシュレス決済導入を検討している事業者の方は、負担が軽くなる「キャッシュレス・消費者還元事業」を利用し、上手にキャッシュレス決済を活用していきましょう。