【個人事業主必見】所得税が0円に?税金が0円になる条件と節税方法について解説

個人事業主として独立を検討している方へ。個人事業主が納めるべき税金の種類やその計算方法、所得税と住民税が0円になる条件、所得税をはじめ各種税金の節税方法などを詳しくご紹介します。

会社員であれば原則勤め先の会社で税額計算がなされ、毎月の給料から自動的に税金が天引きされます。しかし個人事業主は、自分自身で税金を計算し納税する必要があります。

開業する前には、納める税金の種類や計算方法、節税対策についてきちんと理解しておくべきでしょう。ここでは、個人事業主が納めなければならない税金の種類とその納税方法、納税額を減らすための節税方法などについてご紹介します。

個人事業主が納める税金の種類一覧

個人事業主が納める税金の種類一覧

個人事業主として事業を行っていく上で必要不可欠な、税金に関する知識を学んでおきましょう。

個人事業主の主な税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つです。他にも、国民健康保険の保険料、土地や家屋を所有していれば固定資産税などもありますが、ここでは省略します。

 

所得税

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して課せられる国税です。

所得税に関しては申告納税制度が採用されており、個人事業主は1年間の所得金額を自分で計算して、原則その翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告し納税を行う必要があります。

所得税法上、所得はその性質により、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類に分類されます。個人事業主に関わる所得は、事業を行ったことによって生じる事業所得です。

所得税の税率は、所得が高くなればなるほど段階的に税率が高くなる仕組みの累進課税率で計算されます。所得税の計算方法は、次の項目で説明しますので参考にしてください。

 

住民税

住民税は、地方自治体(都道府県や市区町村)の住所地で課税される税金です。住民税も所得税同様に所得に対して課される税金ですが、所得税が国に納める税金であるのに対し、住民税は都道府県や市区町村などの自治体に納めます。法律上では住民税という言葉はなく、道府県民税(都民税)と市町村民税(特別区民税)を合せて、住民税と呼ばれています。

所得税の確定申告を行うことで自動的にデータが各自治体へ届くため、所得税の確定申告をしていれば、住民税の確定申告を別途行う必要はありません。

納付する金額も、各自治体で計算された金額が記載された納付書が送付されますので、納付書に記載されている期限までに金融機関等で支払いをするだけです。

納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期が一般的ですが、一括納付も選択できます。

 

個人事業税

個人事業税は個人が事業を行っていることに対して課される地方税です。

事業税の対象となる個人事業主は、以下にあげる70種類の法定業種のみです。これらの業種に該当しない業種の個人事業主は、個人事業税を納める必要はありませんが、ほとんどの事業があてはまります。

第一区分 税率5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業 、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業(全37業種)
第二区分 税率4% 畜産業、水産業、薪炭製造業(全3業種)
第三区分 税率5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業(全28業種)
税率3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業(全2業種)

住民税と同じく、所得税の確定申告を行うと都道府県または自治体から納付書が送付されます。自ら税額の計算を行う必要はありません。納付期限は自治体によって異なりますが、概ね8月と11月に設定されていますので、納付期限までに金融機関等で納付します。

 

消費税

消費税は、原則として前々年度の消費税の対象となる売上が1000万円を超えた個人事業主が納めます。つまり、開業後3年目以降の個人事業主の方でなければ基本的には課税されません。また、売上高が1000万円以下の場合、3年目以降であっても課税対象にならない場合もあります。

課税対象となる個人事業主の場合は「消費税及び地方消費税の確定申告書」の提出が必要となります。

個人事業主の所得税額の計算方法

個人事業主の所得税額の計算方法

それでは個人事業主の所得税額の計算方法を見ていきましょう。所得税額を計算するには、まず課税所得を算出する必要があります。以下の式で所得金額を算出します。

 事業所得金額 = 総収入金額 – 必要経費

事業所得金額が算出できたら、所得に応じて決められた所得税率をかけて、最後に適用できる控除額を引き、課税所得を算出します。

所得ごとの所得税率および控除額は、以下の通りです。

課税所得金額 所得税率 0円
195万円未満 5% 〜70,000円
195万円超330万円未満 10% 97,500円
330万円超695万円未満 20%円 427,500円
695万円超900万円未満 23% 636,000円
900万円超1800万円未満 33% 1,536,000円
1800万円超4000万円未満 40% 2,796,000円
4000万円超 45% 4,796,000円

課税所得金額が800万円の個人事業主を例に挙げると、

 800万円 × 0.23 – 636,000円 = 1,204,000円

所得税は、1,204,000円となります。

所得税と住民税が0円になる3つの条件

所得税と住民税が0円になる3つの条件

計算するとわかる通り、個人事業主にとって所得税は大きな負担となります。しかし、例外があり以下の条件を満たす場合は、所得税は0円となります。

 ・赤字の場合
 ・青色申告をしていて前3年の赤字の繰り越しがある場合
 ・所得金額よりも所得控除のほうが多い場合

それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

 

①赤字の場合

所得税は所得に対して課せられる税です。そのため、個人事業以外の所得がなく個人事業が赤字であれば、所得税は0円となります。住民税についても同様です。

 

②前3年の赤字の繰り越しがある場合(青色申告)

青色申告をしている個人事業主は、3年間は翌年以降に赤字を繰り越すことができます。

事業開始初年度に200万円の赤字を抱えた場合を例に考えてみましょう。その年の所得税は当然0円です。

翌年度に80万円の課税所得が得られた場合、本来は80万円に対して所得税の計算が行われるところ、繰り越した赤字200万円と相殺することができます。そのため、2年目の所得税も0円です。

3年目も赤字の繰り越しがまだ120万円あるため、課税所得が120万円以下なら3年目の所得税も0円となります。

青色申告の赤字繰り越し制度の利用は、例えば初期投資に多くの金額を費した場合などに、支払わなければならない所得税を効果的に減らすことができるため節税につながります。

 

③所得金額より所得控除が多い場合

上述したように、課税所得は事業で得た所得から所得控除を引いた後に、所得税率をかけることで算出されます。

要するに、所得金額よりも所得控除額の方が多い場合には実質的に赤字と同じ扱いになるため、所得税は0円となるわけです。社会保険料控除や医療費控除などの支払いが多い人は、所得税が0円になるかもしれません。

参考:セゾンカード

消費税が0円になる2つの条件

消費税が0円になる2つの条件

所得税以外の税金についても、支払い金額が0円となる可能性があります。まずは消費税が0円になる条件について説明します。

 

①消費税の免税事業者である

個人事業主は課税事業者と免税事業者の2種類に分類されます。免税事業者となれば自動的に消費税の支払いは0円となるわけですが、個人事業主が免税事業者となるためには、以下の条件をいずれも満たす必要があります。

 ■ 基準期間の課税売上高が1000万円以下
(基準期間とは、消費税の納税義務を判定する年の前々年の1月1日~12月31日)

 ■ 特定期間の課税売上高が1000万円以下
(特定期間とは、消費税の納税義務を判定する年の前年の1月1日~6月30日)

 

③売上にかかる消費税より経費にかかる消費税が多い

売上にかかる消費税(消費者から預かった消費税)よりも、経費にかかる消費税(支払った消費税)の方が多い場合も、支払わなければならない消費税は0円となります。

ただし、簡易課税制度を利用している場合を除きます。設備投資や仕入れにかかった費用が大きな場合などに適用できます。

個人事業税が0円になる3つの条件

個人事業税が0円になる3つの条件

次に個人事業税が0円になる条件を見ていきましょう。個人事業税は、都道府県に納める地方税で、事業で得た所得に応じた金額を納めるものです。

すべての個人事業主が支払わなければいけないわけではなく、以下に紹介する4つのケースに該当する場合は、個人事業税が免除されます。

 

①事業所得が290万円以下の場合

個人事業税の金額は、事業所得から290万円の事業主控除を差し引いた後に税率をかけて算出されます。

したがって、事業所得が290万円以下の場合は「事業所得 – 290万円」の値がマイナスになるため、個人事業税は支払う必要がありません。

ただし、控除額は年間で290万円です。1年間事業を行っていれば、一律で290万円の控除がありますが、営業期間が1年未満の場合は月割額となるため注意が必要です。例えば、営業期間が6か月であれば、控除額は145万円です。

 

②前3年の赤字の繰り越しがある場合(青色申告)

さらに、個人事業主が青色申告をしていれば個人事業税においても所得税同様、赤字繰り越しを適用することができます。前3年の赤字の繰り越しで所得が相殺できれば個人事業税は0円です。

 

③法定業種以外の業種の場合

前述した70種の法定業種にあてはまらない業種の場合は、事業所得が290万円を超えていても課税の対象にはなりません。

例えば、作家、文筆業、翻訳家、漫画家、スポーツ選手、ミュージシャンなどの業種は個人事業税の納税義務はありません。ただし、請負業とみなされる場合は課税されますので、このような業種の方は事前に税務署に問い合わせて確認するとよいでしょう。

赤字の時のために…損失申告とは

赤字の時のために…損失申告とは

免税とならなくとも節税となる損失申告についても述べておきましょう。損失申告とは、事業で損失(赤字)が出た場合、その金額を翌年以降、最長3年間繰り越せるというものです。

“繰り越す”とは、翌年以降に黒字化して所得が発生した場合に、その金額から過去の損失分を差し引くことができるということです。つまり、赤字の年の翌年は黒字化したとしても、赤字分だけ節税ができるわけです。

これは青色申告者のみ適用される制度です。白色申告では、一部の赤字しか繰り越すことができません。

例えば、昨年度申告分まで白色申告を行っていて、今年度から青色申告に変更する場合、昨年度までの損失分は繰り越すことはできませんので注意が必要です。

損失申告のための条件

損失申告のための条件

赤字を繰り越せるとはいっても、すべての損失を繰り越せるわけではありません。損失申告は、以下条件に当てはまるもののみに限られています。

・事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の損益通算においても、控除が残った場合(純損失金額)
・雑損控除で控除不足額が生じた場合

つまり、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得で発生した赤字損失は、翌年以降の所得に繰り越せることになります。ただし、不動産所得や譲渡所得については、一定の条件に当てはまる場合、損失申告できません。

<損失申告できない所得>
 ・利子所得
 ・給与所得
 ・退職所得
 ・配当所得
 ・一時所得
 ・雑所得

これらの所得は、そもそも損失が出ないという前提があるため、損失が出ても原則繰り越しができないのです。このような所得を得ている場合は、念のため税理士など専門家に確認することをおすすめします。

赤字でも青色申告をするメリット

赤字でも青色申告をするメリット

個人事業主が赤字になってしまった場合は、そもそも確定申告の必要はあるのでしょうか。個人事業で赤字になった時でも青色申告をするメリットを解説します。

 

将来の所得税が軽減できる「損失の繰越し」

個人事業で赤字が生じた際に、他の所得と損益通算しても赤字の場合には、損失申告を行った方がよいでしょう。

なぜなら、申告書を提出することで翌年以降3年間の繰越控除が認められるためです。翌年度以降の黒字が出た場合に相殺することで、将来の所得税が軽減され節税につながります。

ただし、前にも述べたように赤字申告のメリットは、全ての個人事業主が享受できるわけではなく、青色申告書である確定申告書を提出している個人事業主のみが対象となります。

その年に赤字(損失)が発生した場合に青色申告で確定申告を行うことで、翌年以降最長3年間に渡り繰越すことが可能となっています。

 

所得税の還付が受けられる「損失の繰戻し」

個人事業で赤字が生じた場合に損失の繰越しを行わず、損失額を繰戻しすることもできます。

青色申告で確定申告書を提出している個人事業主が、今年度の事業所得などに赤字が生じた場合、前年も青色申告を提出していれば、前年度の黒字額と相殺することで前年分の所得税の還付を受けることができます。

「昨年は黒字で所得税を払ったが今年は赤字で損を出しました」といった場合に、去年支払った所得税の還付を受ける「損失の繰戻し」請求を行うことができるわけです。

ただし、「損失の繰戻し」に関しても白色申告は適用外です。確定申告の際は、白色申告と青色申告の違いを理解し、毎年青色申告書である確定申告書の提出をしておくことが大切です。

個人事業主の所得税の節税方法

個人事業主の所得税の節税方法

個人事業主は、さまざまな節税対策を行うことによって税負担を軽くすることができます。場合によっては同じ収入であっても支払う税金が10~100万円以上変わることもあります。

しっかりと節税の知識を得て、活用できる節税対策があれば積極的に活用していきましょう。

個人事業主の場合、売上高から必要経費を差し引いた金額が事業所得として課税されます。所得税や住民税はこの所得額を元に計算されるため、所得を減らすことで税額を安くすることができるわけです。

必要経費を多く計上して所得の額が減るほど納める税額を軽くすることができるため、必要経費を漏れなく計上し控除をフル活用することが個人事業主の節税対策の基本です。

青色申告の承認は必ず受ける 

まずは個人事業主の節税対策の基本ともいえる、青色申告の承認を受けることがあげられます。

青色申告とは、複式簿記による記帳を行い、損益計算書と貸借対照表といった決算書を作成する確定申告の方法です。白色申告より作成する書類が多いため手間ひまはかかりますが、その分多くのメリットが享受でき、節税効果も絶大です。

ひとつの例として、白色申告での確定申告は10万円の控除のみですが、青色申告での確定申告なら最高で65万円の特別控除を受けることができます。これだけでも大きな差が出ます。

また青色申告ならば、家族を従業員として給与を支払った場合に、その給与が適正水準であれば全額を経費とすることができます。一方白色申告では専従者控除として配偶者で86万円、その他親族は50万円までしか控除されません。

他にも前の項目であげたように、赤字が出たら来期以降の黒字と相殺して税金を減らせる「繰越控除」が適用されたり、30万円未満の備品を購入した場合に一度に必要経費にすることができます。

細かくカウントすると50以上の節税メリットが青色申告にはあるといわれています。確定申告は青色申告で行うようにしましょう。

ちなみに、令和2年分より、65 万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Tax による電子申告、または電子帳簿保存を行うことが要件として追加されています。

事業に関わるものはすべて必要経費に 

所得税や住民税の税額は所得の額によって決まるため、必要経費を多く計上し所得の額を減らすことが節税につながります。事業に関わる支払いは、もれなく全て必要経費として計上しましょう。

仕入や人件費はもちろんのこと、業務で使う文房具等の備品や取引先との飲食代、交通費なども必要経費として計上することができます。

ただし、節税対策になると言って、経費を使いすぎないことにも気をつけなければなりません。不要なものまで購入したりしては本末転倒です。

これらを帳簿につける際は「どの勘定科目に仕訳すればよいのか」と迷うこともあるでしょう。勘定科目は基本的な知識は必要ですが、選択する細かい区分などは自分で決めて構わないものです。

ただし、帳簿をつける際には「○○は消耗品費に仕訳」「△△は事務用品費に仕訳」などとルールを決めて仕分することが重要です。帳簿の仕分に一貫性がないと後の管理や経費削減などに影響が出るためです。

その点、会計ツール等を利用すれば、面倒な仕訳作業はほぼ自動化することが可能です。一度勘定科目を選択すれば、次回からは自動で勘定科目の候補を出してくれます。

またクレジットカードやネットバンキングと連携すれば、取引がそのまま自動で仕訳される便利な機能もありますので、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

光熱費・家賃は按分で経費に

個人事業主では、自宅が事務所を兼ねているケースも多いことと思います。その場合は、家賃や水道光熱費を、実際に業務で使っている面積や時間で分けて、事業の経費とすることが可能です。

このように生活費と事業費とが混在している中、合理的な基準によって分けて計算することを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。

消費税や固定資産税は経費になる

個人事業主が納めるべき税金は、主に所得税・事業税・住民税・消費税の4つですが、その他にも事業内容によって固定資産税や自動車税、印紙税などがかかる場合もあります。

これらの税金のうち、事業にかかわるものは必要経費とすることができます。固定資産税など個人と事業の両方にかかわる税金の場合には、家賃や光熱費と同様に按分して必要経費にすることができます。

税金を必要経費として計上する場合は「租税公課」という勘定科目が使われます。ただし、所得税・住民税・相続税などは個人に対する税金です。必要経費とすることはできません。

<経費に計上できる税金>
・個人事業税
・消費税
・固定資産税
・自動車税
・不動産取得税
・登録免許税
・印紙税 など

<経費に計上できない税金>
・所得税
・住民税
・相続税
・贈与税
・交通規則違反などの罰金
・税金の過少申告、無申告などの際に課せられる加算税
・税金の支払いを遅延した場合に課せられる延滞税 など

短期前払費用の特例の活用

前払費用とは、契約で継続的にサービスを受けるための支出のうち、まだサービスを受けていない分に対応する支出のことをいいます。

この前払費用は、支出した時点で資産として計上しなければならず、すぐには必要経費になりません。実際にサービスを受けた時点で必要経費や損金になります。

短期前払費用の特例とは、前払費用のうち下の2つのどちらにも当てはまるものについては資産に計上せずに、支払った時の必要経費として処理して良いという特例になります。

 ・支払った日から1年以内にサービスを受ける
 ・この1年限りではなく、今後も毎年継続して前払いする

必要経費できればその分所得を減らすことができ、節税につながるわけです。

少額減価償却資産の特例の活用

パソコン、プリンターなど単価が10万円以上のものは、長期間利用できる固定資産とみなされ、減価償却という形で数年に分割して必要経費にしていくことになります。支払いは1度に済ませていても、その合計金額をその年中に必要経費とすることはできないのです。

しかし青色申告で確定申告をすれば、30万円未満の固定資産については、一度に必要経費とすることができる優遇措置を受けることができます。これが少額減価償却資産の特例です。

この特例は、本来期限付きの措置ですが、期限が来るたびに適用期間が延長されることが恒例のようになっています。

生命保険・介護医療保険・個人年金に加入する

生命保険や介護医療保険、個人年金などに加入すると、所得から一定額を控除することが可能です。生命保険料控除の額は、平成24年(2012年)より前か後かで計算方法が異なるため控除額が異なります。

小規模企業共済への加入

小規模企業共済とは、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度のようなものです。小規模企業共済に加入して支払った掛金月額は、千円から7万円までの範囲内ではありますが、確定申告の際にその全額を課税対象所得から控除することができるため、高い節税効果があります。

最高で月7万円×12ヶ月=84万円もの控除を受けることができるため使わない手はありません。また、前払いをした場合には、1年以内のものであれば控除することができるため、あわせて最高で168万円の所得控除を受けることができます。

経営セーフティ共済への加入

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、取引先事業者の倒産による中小企業の連鎖倒産や、経営難に陥ることを防ぐための制度です。

掛金月額は5千円~20万円まで自由に選ぶことができ、途中で増額・減額も可能です。取引先事業者が倒産した際には、無担保・無保証人で最高は掛金の10倍(上限8000万円)まで借り入れることができます。

経営セーフティ共済に加入すると、掛金は損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるという税制優遇が受けられます。

ideco(イデコ)への加入

iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)とは、簡単にいえば自分のための年金を自分で積み立てる制度です。原則として20歳以上60歳未満の国民年金・厚生年金加入者なら誰でも加入することができます。

掛金を払いながら預金や投資信託などで運用し、その運用益が非課税になるメリットだけでなく掛金が全額すべて所得控除の対象となります。

積立時の掛金については、毎年所得税と住民税が軽減され、利益が出てもその利益に税金はかかりません。さらに受取時にも一定額まで税金がかからないという、大変メリットのある制度のためおすすめです。

ふるさと納税の活用

ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に対して寄付をできる制度で、寄附先から金額に応じてお礼として特産品をもらうことができます。

ふるさと納税のメリットはそれだけではなく、寄附金控除として申告することができるため、所得税と住民税を軽減することができます。

寄附金の控除額は、(寄附した金額 もしくは 総所得金額×40%)- 2,000円で計算します。つまり、ふるさと納税は寄附した全額のすべてが納税額から差し引けるわけではなく、ふるさと納税として寄附金控除を受ける対象となる納付額は、総所得金額の40%が上限となります。

ふるさと納税による寄付金控除を受けるためには、青色申告をする際にふるさと納税後に送られてくる「寄附金受領証明書」をもとに、確定申告書の寄附金控除の欄に金額を記入する必要があります。

個人事業主の確定申告には会計ツールの利用が便利

個人事業主の確定申告には会計ツールの利用が便利

これまで紹介してきたように、個人事業主はさまざまな節税対策を行うことができます。
節税対策のために必要経費を計上するためには、日々の取引をコツコツと帳簿に記帳することが重要となります。その際に大いに役立つのが会計ツールです。

個人事業主の場合、会計ソフトなどのツールを使用する必要性はあまり感じていない方も多いことでしょう。しかし、確定申告で青色申告を行う個人事業主にとっては、会計ソフトを使うことによるメリットは大きいものとなります。

しっかりと節税対策を行いたい場合には、会計ツールを上手く活用しながら税理士のサポートを受けることがおすすめです。ここでは、個人事業主に評判のいい会計ツール2社をご紹介します。

freee



「freee(フリー)」は、インターネットを通じて利用するクラウド型会計ソフトです。個人事業主の確定申告から、日々の売上管理、コスト管理、売掛買掛管理といった経理業務を簡単に行うことができます。

面倒な仕訳作業も、簿記の知識もそれほど必要ありません。クレジットカードやネットバンキングとの連携も可能で、取引がそのまま自動で仕訳されるため日々の経理作業をほぼ自動化することが可能です。

確定申告の際にもその機能性が発揮されます。いくつかの項目を確認するだけで申告に必要な書類は自動で作成することができるのです。

また、freeeは特にスマホアプリの利便性に力をいれており、仕訳の入力から電子申告までの機能が集約。スマホ一つで完結できるところも魅力となっています。

弥生会計 オンライン



会計ソフトの王道ブランドともいえる「弥生(やよい)」が提供する個人事業用のクラウド会計ソフトです。

白色申告用と青色申告用でソフトが分かれおり、青色申告対応の「やよいの青色申告 オンライン 」は有料にはなりますが、最初の1年間は無料で利用できるため、まずは試しに使ってみるのもよいでしょう。

使い方も非常にシンプルな会計ソフトで、使う場面ごとに仕訳や簿記に不安がある人でも簡単に使える工夫がされていることが弥生の特徴のひとつです。

ソフトを初めて使う人のために、ソフト内にナビゲーションが用意されていて、ナビに沿って進めるだけでソフト導入をはじめ各種の設定が簡単に完了します。弥生会計のソフトを導入すれば、経理処理はかなり楽になることでしょう。

おわりに

個人事業主が支払わなければならない税金の中でも、所得税は高額になりやすく負担の大きい税金ですが、条件を満たせば所得税が0円になることもあることがご理解いただけたでしょうか。

住民税や個人事業税・消費税などそのほかの税金に関しても、特定の条件を満たすことで支払い金額が0円になったり、所得税を節税できるさまざまな方法もあります。個人事業主は、あらゆる知識を身に付けそれぞれの条件をしっかり把握しておくことが大切です。