【必須】飲食店の開業届や保健所&消防署への届出などの開業手続きについて

厨房とシェフ

飲食店を営業するには、衛生管理や防火管理などに注意を払うべきことがいくつもあります。そのため、開業に際しては税法上の手続き以外にも届出がいくつか必要です。
そこで今回は、個人事業主の方が飲食店を開業するにあたって必要となる主な届出についてご紹介します。

飲食店の開業手続き(開業届)

ここでは、まず「開業届」とはどんなものかご説明しながら、次にどこへどのように提出して手続きを行うのかについて見ていきましょう。

開業届の作成に便利な無料ツール

開業届の書き方に自信がない方は、開業届作成ツールを利用しましょう。ここでは無料で利用可能な便利なツールを紹介します。是非参考にしてください。

開業freee



個人事業の開業届をカンタンに作成可能

利用料金 無料
タイプ クラウド型
作成できる書類 ・個人事業開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設・移転届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・青色専従者給与に関する届出書

「開業freee」は、開業届をはじめとした開業書類を誰でも簡単に作成できるツールです。クラウド型会計ソフトのfreee株式会社が提供しており、無料で利用可能です。

通常、開業書類は管轄の税務署に提出する必要がありますが、開業freeeを利用すればオンライン上で手続きが完了します。

項目を埋めていくだけで開業書類を完成させることができます。手書きだと起こりがちな記入ミスや記入漏れも防ぐことができ、効率的に書類を作成することが可能です。

専門的な知識がなくても、無料で簡単に開業届を作成し申請できるので、初心者にはおすすめのツールです。

個人事業主が出す「開業届」とは

商店主など個人事業主の方が開業する際に出す届出書類は、「個人事業主の開業・廃業等届出書」というものです。

開業届を提出するタイミングは?

個人事業主の方が開業届を出す場合の提出期限は、「事業開始日から1カ月以内」と定められています。

開業届の様式(フォーマット)はどんなもの?

国税庁ホームページの「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」のページから、無料でダウンロードできます。フォーマットを印刷し、必要事項を記入の上最寄りの税務署へ提出してください。

保健所への届出

手袋をしてサラダを盛り付ける
飲食店を開業する場合は、保健所へ届け出て「食品営業許可」を受ける必要があります。ここでは、飲食店を開く個人事業主の方が保健所への届出を行う手順についてご紹介します。

なぜ保健所の許可が必要なの?

食品を作り販売する企業・店舗は規模の大小にかかわらず、保健所の営業許可を受けなければなりません。食品の衛生状態を保つための知識や設備が不十分な状態では、異物の混入や食中毒などの事態を招く可能性があるためです。

食品営業許可を受ける方法(保健所への届出方法)

1.相談

店舗所在地の管轄保健所へ、まず許可に関する事前相談に出向きましょう。その後保健所の指導に応じ、店舗の図面などを提出する必要があります。

2.必要書類の提出

諸々の確認が済み開業が決定したら書類を保健所へ提出し、営業許可の申請をしましょう。施設の建設をともなう場合は、完成予定日の10日前までには申請を済ませるようにしてください。

3.施設の検査と許可証の交付→開業

日程を事前に調整の上、保健所に施設の検査を行ってもらいます。その結果、不適事項がなければ営業許可証が交付されるという流れです。営業許可が下りれば、開店・開業が可能となります。

消防署への届出

フランベ中の料理人
飲食店を開業する際は、防火設備や防火管理が適正である証明が必要です。店舗所在地の管轄消防署に事前相談の上、以下の必要書類を提出し手続きを行いましょう。

「防火管理者選任届」

防火管理者となる人(個人事業主の方なら事業主ご本人)が所定の講習を受け、防火管理者資格を取得の上届出を行います。

「防火対象設備使用開始届」

店舗に消防設備を設置した場合、防火対象設備使用開始届を消防署へ提出の上消防検査を行ってもらいます。その結果、問題なければ検査済証が交付されます。

「火を使用する設備等の設置届」

火を使う設備を使用して営業をする場合、「火を使用する設備等の設置届」に必要事項を記入の上、消防署へ提出の上手続きを行います。

その他の届出

その他にも、営業するお店の形態などにより必要となる届出があります。ここでは、それらの届出のうち代表的な一部のものについて、ご紹介します。

「深夜酒類提供飲食営業開始届」

深夜にお酒などをお客さまへ出す機会がある場合は、必要な手続きです。店舗所在地を管轄する警察署へ届け出てください。

「風俗営業許可」

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」で定義されている営業形態の店舗を開業する場合に必要な許可です。こちらも、店舗所在地を管轄する警察署への届出となります。

「雇用保険の加入手続き」

店舗所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続きを行ってください。

「労災保険の加入手続き」

店舗所在地管轄の労働基準監督署で手続きを行いましょう。

おわりに

今回は、飲食店を開業する個人事業主の方が必要となる届出の種類について、主なものをご紹介しました。これらの中でも、開業届や保健所での手続きは営業形態などにかかわらず必須です。保健所や消防署へ必要な書類を漏れなく提出し、理想の店舗作りの一歩を踏み出しましょう。